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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号

保険者タリシ間ニ発シタル職務上ノ事由ハ通勤ニ因ル疾病ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ガ治癒シタル場合ニ於テ政令以テムル障害等級ニムル程度障害状態ニル者ニハ其程度ニ応ジ障害年金支給ス   第四十条第二項中「職務上ノ事由」の下に「又ハ通勤」を加え、「別表第四上欄ニムル一級乃至三級」を「政令以テムル障害等級」に改め、同条第六項及び第七項を削り、同条第四項を次のように改め、同条第三項

木村睦男

1979-03-01 第87回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号

この中で見てみますと「俸給及被服」については「本社ニ於テ支給ス」、いまおたくがおっしゃったとおり。「但シ被服類購入ニ当リテハ貴院ニ於テ官需品トシテ取扱ヒ有償配給受クル斡旋セラレ度」。それから「病院配属中服務ノ為出張スル時ノ経費」等については「病院ニ於テ支弁」してくれ。それから「給与」は「宿舎、寝具、糧食ハ官費支弁トシテ病院ニ於テ準備セラレ度」。

平石磨作太郎

1967-07-04 第55回国会 参議院 法務委員会 第12号

久保等君 訴訟費用等臨時措置法の第五条で、「執行吏一年間ニ収入シタル手数料政令ノ定ムル額ニタザルトキハ国庫ヨリ其不足額支給スということになっていて、国庫補助がなされることになっておりますが、この資料で見ますと、執行吏国庫補助基準額の沿革がずっと年次別に書かれておりますが、この国庫補助基準額は現在は幾らになっているんですか。

久保等

1966-03-24 第51回国会 参議院 法務委員会 第11号

ここに書いてありますが、「執達吏ハ官吏恩給法ニ照シ恩給受ク其恩給年額ハ第十九条二定メタル金額ヲ俸給額ト看倣シテ算定ス」と書いておるのですが、十九条にあります「国庫ヨリ其不足額支給スというその基準ですが、その国庫補助基準額というのは、「恩給年額算出基礎となる俸給年額とみなすべき額」となるわけですか、ちょっとそれをお尋ねしたい。

松野孝一

1960-05-10 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号

「第一項ノ場合ニ於テ職務上ノ事由ニ由ル癈疾ト為りタルニ因リ障害年金支給受クル者ニ関シナハ其者ガ既ニ支給受ケタル障害年金総額ガ障害年金ノ六年分ニ相当スル金額ニ満タザル場合ニ於テ其ノ差額が第一項又ハ前項金額ヲ超ユルトキハ其ノ超ユル部分金額ニ相当スル金額ヲ第一項又ハ前項金額ニ加ヘテ其遺族ニ支給スということになっておるわけですが、この意味体です。

滝井義高

1958-10-29 第30回国会 衆議院 社会労働委員会公聴会 第1号

これに対しまして健康保険法の方は第五十九条ノニのところに、「被扶養者ガ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院ハ診療所ハ薬局ノ中自己選定スルモノニ就キ療養受ケタルトキハ保険者ニシ家族療養費トシテ其療養ニシタル費用ニ付之ヲ支給ス」「家族療養費額ハ療養ニスル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」というふうに書いてございまして、これは給付外というふうにはっきり規定しておるわけであります。

近藤文二

1958-10-23 第30回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号

ちょっと読んでみますと、「被扶養者が第四十三条第三項各号ニ掲グル病院ハ診療所ハ薬局ノ中自己選定スルモノニ就キ療養受ケタルトキハ保険者ニ対シ」、これは被保険者本人に対し、「被保険者ニシ家族療養費トシテ其療養ニシタル費用ニ付之ヲ支給ス「家族療養費額ハ療養に要スル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」こういうように書いてあるわけでございます。

高田正巳

1954-05-11 第19回国会 参議院 厚生委員会 第38号

第三十四条 左ノ各号ノ一二該当スル者が五十歳ニ達シタル保険者資格喪失シ又ハ被保険者資格喪失シタル後被保険者トナルコトナクシテ五十歳ニ達シタルトキハ老令年金支給ス   一 十五年以上被保険者タリシ者   二 十五年未満被保険者タリシ者ニシテ漁船ニ乗組ミタル保険者タリシ期間が左二掲グル期間除キ十一年三月以上ノモノ    イ 母船式漁業従事スル漁船乗組ミタル期間(作業員トシテ乗組ミタル

藤原道子

1948-11-13 第3回国会 参議院 法務委員会 第5号

松井道夫君 今の執行吏関係ですが、この関係は私ども頗る疎いのでお尋ねするのでありまするが、執行吏手数料規則明治二十三年の法律第五十二号となつておりますが、その二十一條に「執達吏裁判所及檢事局ノ命令ニ依り其職務行フ爲ニシタル立替金ハ三箇月毎ニ確定シテ之ヲ支給ス」、それは國庫から支給するという、こういう規定があるのでありますが、これは先程御説明になつ手数料支給しない、まあ立替金というのは手数料

松井道夫

1947-11-13 第1回国会 参議院 通信委員会 第3号

第十條は「郵便物運送の義務」について規定したのでございますが、これは現行の第三條に「運送業者ハ郵便官署要求アルトキハ其運送方法ニ依り郵便物運送拒ムコトヲ得ス此ノ場合ニ於テ郵便官署ハ相當運送料金支給スという、これが即ち現在郵便物のいわゆる遞送の仕事を多數の業者に請負わせて運ばせる基礎なつておりますところの條文でございますので、この遞信大臣運送要求權、どういう場合に要求をなし得るか。

小笠原光壽

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