1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号
被保険者タリシ間ニ発シタル職務上ノ事由又 ハ通勤ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ガ治癒シタル場合ニ於テ政令ヲ以テ定ムル障害等級ニ定ムル程度ノ障害ノ状態ニ在ル者ニハ其ノ程度ニ応ジ障害年金ヲ支給ス 第四十条第二項中「職務上ノ事由」の下に「又ハ通勤」を加え、「別表第四上欄ニ定ムル一級乃至三級」を「政令ヲ以テ定ムル障害等級」に改め、同条第六項及び第七項を削り、同条第四項を次のように改め、同条第三項
被保険者タリシ間ニ発シタル職務上ノ事由又 ハ通勤ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ガ治癒シタル場合ニ於テ政令ヲ以テ定ムル障害等級ニ定ムル程度ノ障害ノ状態ニ在ル者ニハ其ノ程度ニ応ジ障害年金ヲ支給ス 第四十条第二項中「職務上ノ事由」の下に「又ハ通勤」を加え、「別表第四上欄ニ定ムル一級乃至三級」を「政令ヲ以テ定ムル障害等級」に改め、同条第六項及び第七項を削り、同条第四項を次のように改め、同条第三項
これは、「国庫ヨリ之ヲ支給ス」、こういうことになっておるわけでございまして、このことは、海上保安庁の方で、そういった物損が出た場合に、海上保安庁に申し出れば十分補償されるものか、お聞きをしてみたい。
この中で見てみますと「俸給及被服」については「本社ニ於テ支給ス」、いまおたくがおっしゃったとおり。「但シ被服類ノ購入ニ当リテハ貴院ニ於テ官需品トシテ取扱ヒ有償配給ヲ受クル様斡旋セラレ度」。それから「病院配属中服務ノ為出張スル時ノ経費」等については「病院ニ於テ支弁」してくれ。それから「給与」は「宿舎、寝具、糧食ハ官費支弁トシテ病院ニ於テ準備セラレ度」。
○久保等君 訴訟費用等臨時措置法の第五条で、「執行吏一年間ニ収入シタル手数料が政令ノ定ムル額ニ満タザルトキハ国庫ヨリ其ノ不足額ヲ支給ス」ということになっていて、国庫補助がなされることになっておりますが、この資料で見ますと、執行吏国庫補助基準額の沿革がずっと年次別に書かれておりますが、この国庫補助基準額は現在は幾らになっているんですか。
第五条によりますと、「執行吏一年間二収入シタル手数料が政令ノ定ムル額二満タザルトキハ国庫ヨリ其ノ不足額ヲ支給ス」ということで、その国庫補助基準額は政令で定めると、こういうことになっているわけでございます。
ここに書いてありますが、「執達吏ハ官吏恩給法ニ照シ恩給ヲ受ク其恩給年額ハ第十九条二定メタル金額ヲ俸給額ト看倣シテ算定ス」と書いておるのですが、十九条にあります「国庫ヨリ其不足額ヲ支給ス」というその基準ですが、その国庫補助基準額というのは、「恩給年額算出の基礎となる俸給年額とみなすべき額」となるわけですか、ちょっとそれをお尋ねしたい。
○横山委員 ちょっとお伺いしますが、執達吏規則十九条「執達吏一年間ニ収入セシ手数料六百円ニ充タザルトキハ国庫ヨリ其不足額ヲ支給ス」これは生きておるのですか。
○菅野最高裁判所長官代理者 「第五条 執行吏一年間ニ収入シタル手数料が政令ノ定ムル額ニ満タザルトキハ国庫ヨリ其ノ不足額ヲ支給ス」
「第一項ノ場合ニ於テ職務上ノ事由ニ由ル癈疾ト為りタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニ関シナハ其ノ者ガ既ニ支給ヲ受ケタル障害年金ノ総額ガ障害年金ノ六年分ニ相当スル金額ニ満タザル場合ニ於テ其ノ差額が第一項又ハ前項ノ金額ヲ超ユルトキハ其ノ超ユル部分ノ金額ニ相当スル金額ヲ第一項又ハ前項ノ金額ニ加ヘテ其ノ遺族ニ支給ス」ということになっておるわけですが、この意味体です。
これに対しまして健康保険法の方は第五十九条ノニのところに、「被扶養者ガ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス」「家族療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」というふうに書いてございまして、これは給付外というふうにはっきり規定しておるわけであります。
ちょっと読んでみますと、「被扶養者が第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ」、これは被保険者本人に対し、「被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス「家族療養費ノ額ハ療養に要スル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」こういうように書いてあるわけでございます。
第三十四条 左ノ各号ノ一二該当スル者が五十歳ニ達シタル被保険者ノ資格ヲ喪失シ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者トナルコトナクシテ五十歳ニ達シタルトキハ老令年金ヲ支給ス 一 十五年以上被保険者タリシ者 二 十五年未満被保険者タリシ者ニシテ漁船ニ乗組ミタル被保険者タリシ期間が左二掲グル期間ヲ除キ十一年三月以上ノモノ イ 母船式漁業に従事スル漁船に乗組ミタル期間(作業員トシテ乗組ミタル
現行訴訟費用等臨時措置法の第五條に「執行吏一年間ニ收入シタル手数料ガ政令ノ定ムル額ニ満タザルトキハ國庫ヨリ其ノ不足額ヲ支給ス」となつておりまして、その不足額を支給する基準になります額、これは勅令、その後政令によりまして逐次増額されておるのであります。
○松井道夫君 今の執行吏の関係ですが、この関係は私ども頗る疎いのでお尋ねするのでありまするが、執行吏手数料規則明治二十三年の法律第五十二号となつておりますが、その二十一條に「執達吏裁判所及檢事局ノ命令ニ依り其職務ヲ行フ爲ニ要シタル立替金ハ三箇月毎ニ確定シテ之ヲ支給ス」、それは國庫から支給するという、こういう規定があるのでありますが、これは先程御説明になつた手数料を支給しない、まあ立替金というのは手数料
第十條は「郵便物運送の義務」について規定したのでございますが、これは現行の第三條に「運送業者ハ郵便官署ノ要求アルトキハ其ノ運送方法ニ依り郵便物ノ運送ヲ拒ムコトヲ得ス此ノ場合ニ於テ郵便官署ハ相當ノ運送料金ヲ支給ス」という、これが即ち現在郵便物のいわゆる遞送の仕事を多數の業者に請負わせて運ばせる基礎になつておりますところの條文でございますので、この遞信大臣の運送の要求權、どういう場合に要求をなし得るか。
次は、大正七年勅令第三百八十二号傭人扶助令にございまして「傭人業務上負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於テハ本令ニ依リ扶助金ヲ支給ス」